補助金情報

一関市では、2050年二酸化炭素排出実質ゼロを達成するため、自家消費型の太陽光発電設備等を設置する場合に費用の一部を補助します。 この補助金は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の選定を受け、環境省の予算で市が間接的に行う事業です。

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※内容が変更される場合がございます

補助金額

☛個人の場合
個人の場合の自家消費型太陽光発電設備・蓄電設備補助金額
補助金額
【自家消費型太陽光発電設備】
次のいずれか少ない額
①1kWあたり7万円を乗じた額
※太陽光発電モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナの出力と比較して出力の小さいほうの出力(kW)のこと(小数点以下を切り捨て)。
②補助対象事業に要した実支出額
上限額56万円

【蓄電設備単独補助はできません】
補助対象事業に要した実支出額の3分の1
※「1kWh当たりの工事費込み・税抜き価格」が15万5,000円を超えるものは補助対象外。
蓄電設備の定格出力の小数点第3位以下を切り捨てた値で算出します。
上限額41万3,000円

☛中小企業者等の場合
中小企業者等の場合の自家消費型太陽光発電設備・蓄電設備補助金額
補助金額
【自家消費型太陽光発電設備】
次のいずれか少ない金額
①1kW当たり5万円を乗じた額 ※太陽光発電モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナの出力と比較して出力の小さいほうの出力(kW)のこと(小数点以下を切り捨て)。
②補助対象事業に要した実支出額
上限額500万円
【蓄電設備】
補助対象事業に要した実支出額の3分の1
※「1kWh当たりの工事費込み・税抜き価格」が19万円を超えるものは補助対象外。
蓄電設備の定格出力の小数点第3位以下を切り捨てた値で算出します。
上限額126万6,000円

予算額

27,021千円 予算に達し次第終了となりますのでご了承ください

交付対象者

次のいずれかに該当する個人及び中小企業者等で、一関市暴力団等排除措置要綱(平成28年一関市告示第69号)第2第6号に掲げる排除措置対象者でないもの。

個人
※市の住民基本台帳に記録されている者(請求書の提出時点で市の住民基本台帳に記録されていれば対象となります)
①自ら居住する市内の住宅又は当該住宅の敷地に再生可能エネルギー設備を設置すること
②市内または隣接する市町村(陸前高田市、奥州市、平泉町、住田町、気仙沼市、登米市、栗原市、東成瀬村。以下「隣接市町村」という)に本店、支店、営業所等(以下「本店等」という)を有する施工業者と再生可能エネルギー設備の設置に係る契約を締結すること。
③市税を滞納していないこと

中小企業者等
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人、一般社団法人・財団法人、医療法人、組合(生活協同組合、その他中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合等)、人格のない社団等で、中小企業基本法第2条第1項各号の要件を満たす者。
①市内にある事業所等又は当該事業所等の敷地に再生可能エネルギー設備を設置すること。
②宗教活動又は政治活動を目的とする団体でないこと
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む者でないこと
④市内または隣接市町村に本店等を有する施工業者と再生可能エネルギー設備の設置に係る契約を締結すること
➄市税を滞納していないこと

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